今日、核家族化が進行して高齢者(夫婦)単独世帯が増加の一途をたどり、それに比例して高齢者をターゲットにした高額な詐欺事件等が増えているという社会状況があります。他方で、お子様達も自己の生活に手一杯で、親の生活支援まで手が回らない事が日常化しています。
このような社会環境の中で、自己の生活を防衛していくために、日常生活支援者を確保し、悪徳商法被害のリスクを減らし、また、身体障がいや判断能力が不十分になった場合でもお子様に負担をかけないように備えておく事が大切になってきています。
このような点で、日常生活支援を行う専門家を準備しておく任意後見契約は、安全・安心な暮らしをする上で大きな力を発揮します。
アリガマサヒサ
有我昌久
行政書士
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相談事例/実績
有我昌久 行政書士の対応
任意後見契約は、次の(最大)三種類です。
①日常生活の見守り、支援(代理人)契約。
②任意後見人就任契約(判断能力が不十分になった時)
法定後見の場合は、家庭裁判所が決定。
③死後委任事務契約(葬儀、納骨、遺品整理、各種関係事務処理)
詳しくは、ご相談ください。
※任意後見契約は締結までに時間と費用を要する事から、先ず、見守り契約だけでスタートする事も可能です。
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相馬美保子
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