西田二郎
社会保険労務士
御社の就業規則は実態に即した内容になっていますか? 知り合いの会社のものをコピーしたり、大企業のものをネットから流用していませんか...
- 就業管理・規則
- 助成金・補助金
- 社会保険手続
- 事務所:
- 西田社会保険労務士事務所
- 最寄り駅:
- 馬田駅 / 高田駅(福岡)
- 住所:
- 福岡県朝倉市甘木56-2
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社会保険労務士
御社の就業規則は実態に即した内容になっていますか? 知り合いの会社のものをコピーしたり、大企業のものをネットから流用していませんか...
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朝倉市で1名の就業管理・規則を扱う社会保険労務士が見つかりました。朝倉市では福岡県社会保険労務士会などに所属している社会保険労務士が事務所を構えています。馬田駅や高田駅(福岡)を最寄り駅としている社会保険労務士がいます。就業管理・規則、助成金・補助金、社会保険手続を扱う西田社会保険労務士事務所の西田二郎社会保険労務士が活躍しています。「福岡県甘木市(現朝倉市)出身です。 1986年西南学院大学卒業後、システムエンジニアとして5年勤務。 転職後、複数の企業において」というプロフィールの方もいます。わざわざ士業に相談するほどでもないかなとお考えのあなたに。朝倉市にはちょっとした悩みでも親身に答えてくれる社会保険労務士がたくさんいます。ぜひ聞いてみてください。
就業規則には、始業時刻と終業時刻などの労働時間、休日・休暇制度、賃金の締日と支払日など、会社のルールとなる事項を記載する必要があります。また、変形労働時間制を取り入れる際も、就業規則または労使協定で定めておかなくてはなりません。この就業規則で定めた労働時間に沿って、従業員の就業管理・勤怠管理を行います。このように、就業規則は会社と従業員の間のトラブル防止のために、用意しておくことをおすすめします。 また、常時雇用する労働者が10名以上の場合、就業規則を作成して労働基準監督署へ提出することが義務となっています。しかし、助成金を申請する際などは就業規則が必要になるため、10名未満の職場でも作成しておくことが求められます。 労使間のトラブルを防止する目的もある就業規則を作成するには、法的な知識が必要になります。就業規則を作成する場合は、専門家である社会保険労務士へ相談することをおすすめします。エキテンプロなら、就業管理・就業規則に詳しい社会保険労務士へ今すぐに相談できます。
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